1 条
第三十八条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
存続共済会に対する前条の規定による改正後の国民年金法第百八条第二項の規定の適用については、同項中「共済組合若しくは」とあるのは、「共済組合、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会若しくは」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。