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第三十八条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

存続共済会に対するの規定による改正後の国民年金法第百八条第二項の規定の適用については、同項中「共済組合若しくは」とあるのは、「共済組合、に規定する存続共済会若しくは」とする。

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