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第十六条(附則第五条第一項の届出に係る国民年金法の届出の特例)
附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十九条の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十九条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の国民年金法第十二条第三項の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。