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第十六条(附則第五条第一項の届出に係る国民年金法の届出の特例)

の規定による届出及びの規定により適用するものとされたの規定による付記は、それぞれの規定による届出及びの規定による付記とみなして、の規定による改正後の国民年金法第十二条第三項の規定を適用する。

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