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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、、、及び並びに、、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

の規定 平成二十年三月三十一日までの日で政令で定める日

略

及びの規定 の施行の日

及び並びに及びの規定 平成二十三年四月一日

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