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第一条(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
二第二条の規定 平成二十年三月三十一日までの日で政令で定める日
三及び四略
五第四条及び第九条の規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
六第五条及び第十条並びに附則第十八条及び第十九条の規定 平成二十三年四月一日