1 条
第十九条(積立金の運用に関する経過措置)
平成十七年度に係る附則第十七条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十九条の五第一項又は前条の規定による改正前の国民年金法第七十八条第一項の規定による報告書については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。