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第十九条(積立金の運用に関する経過措置)

平成十七年度に係るの規定による改正前の又はの規定による改正前のの規定による報告書については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」とする。

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