検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)

平成十六年十月から平成十八年六月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、同条第四号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

平成十八年七月から平成二十一年三月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中「八分の七」とあるのは「六分の五」と、同条第三号中「八分の三」とあるのは「二分の一」と、同条第四号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第五号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、同条第六号中「八分の五」とあるのは「二分の一」と、同条第七号中「八分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第八号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー