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第五条(国民年金事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)

の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項及びの規定の適用については、平成十六年におけるの規定による改正前のの規定による再計算をの規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。

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