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第二十条(第三号被保険者の届出の経過措置)
第二条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三第二項の規定は、平成十七年四月一日前の期間については、適用しない。
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第二十条(第三号被保険者の届出の経過措置)
第二条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三第二項の規定は、平成十七年四月一日前の期間については、適用しない。