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第十八条(平成十八年度及び平成十九年度における保険料改定率の改定に関する経過措置)

平成十八年度及び平成十九年度におけるの規定による改正後の国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定については、同条第五項第二号に掲げる率を一とみなして、同項の規定を適用する。

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