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1 条

第十一条(平成十七年度から平成二十年度までにおける改定率の改定に関する経過措置)

平成十七年度及び平成十八年度におけるの規定による改正後の国民年金法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定の適用については、同法第二十七条の二第二項第二号及び第三号に掲げる率をそれぞれ一とみなす。

平成十九年度におけるの規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

平成二十年度におけるの規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

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