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第三十七条(積立金の運用に関する経過措置)

厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定及びの規定による廃止前のに基づく厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)については、の規定による改正後の国民年金法第五章又はの規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。

前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

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