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第七十五条(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

この法律による改正前の若しくは若しくは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう(において準用する場合を含む。)、、若しくは、毒物及び(及びで準用する場合を含む。)、、、国民年金法第百六条第一項、若しくは又はの規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の若しくは若しくは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう(において準用する場合を含む。)、若しくは、若しくは、毒物及び若しくは(及びで準用する場合を含む。)、、若しくは、国民年金法第百六条第一項、若しくは若しくは又はの規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

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