1 条
第三条(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)
平成六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。