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目次
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国民年金法
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平成元年一二月二二日法律第八六号
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第十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第七条 農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例
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第十四条 平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。