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1 条

第四条(年金額の改定措置の特例)

に規定するによる年金たる保険給付、による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十九年度のに規定する物価指数が昭和五十六年度のに規定する物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。)の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、百分の百三・四を基準として、昭和六十年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

前項の規定による措置は、政令で定める。

前二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

昭和四十二年度以後に

昭和四十二年度以後に

昭和四十四年度以後にお

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