1 条
第六条(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
施行日の前日において、旧国民年金法第七条第二項各号のいずれかに該当した者(同日において同法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた者を除く。)が、施行日において新国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当するとき(同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、同法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
施行日の前日において国民年金の被保険者(旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)であつた者が、施行日において、新国民年金法第七条第一項第一号イに規定する政令で定める生徒又は学生であるときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。
新国民年金法附則第六条の規定は、前項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した者について準用する。
施行日の前日において旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた者は、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において、新国民年金法第七条第一項第一号又は第三号に該当するとき(同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、同法第八条に該当しない場合においても、同日に国民年金の被保険者の資格を取得するものとし、同法附則第五条第一項に該当するときは、同日に同項の申出をしたものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。