1 条
第十条(新国民年金法による年金たる給付の支払期月の特例)
新国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第十八条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
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