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第五十三条

次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「四千五百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十四年度のに規定する物価指数に対する同表の下欄に掲げる年度前における直近のの規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた年度の前年度のに規定する物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に読み替えるものとする。

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月までの月分四千八百五十円昭和五十七年度
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月までの月分五千二百円昭和五十八年度
昭和五十九年四月から昭和六十年三月までの月分五千五百五十円昭和五十九年度
昭和六十年四月以後の月分五千九百円昭和六十年度

国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和六十一年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

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