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第五十二条

施行日の前日において現に国民年金法による母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の停止については、の規定による改正後の及び(において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。

の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定による母子年金又は準母子年金の支給の停止については、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間は、(において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。

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