1 条
第五十二条
施行日の前日において現に国民年金法による母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の停止については、第七条の規定による改正後の同法第四十一条第三項及び第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。
第七条の規定による改正後の国民年金法第四十一条第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による母子年金又は準母子年金の支給の停止については、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間は、同法第四十一条第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。