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1 条

第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)

昭和五十四年七月以前の月分の次の各号に掲げる年金たる給付の額については、なお従前の例による。

国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又はに規定する老齢年金

の規定により支給する老齢年金

の規定により支給する老齢年金

昭和五十四年八月以降の月分の又はの規定により支給する老齢年金については、中「昭和五十年度(」とあるのは、「昭和五十三年度(昭和五十五年度以降の年度において、」とする。

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