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目次
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国民年金法
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昭和五二年五月二七日法律第四八号
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
昭和五十二年七月以前の月分の
福祉年金
の支給の停止については、なお従前の例による。
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第二条 国民年金法の一部改正に伴う経過措置
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。