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第八条

昭和五十三年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「二千二百円」とあるのは、「二千五百円(の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十年度のに規定する物価指数に対する昭和五十一年度のに規定する物価指数の割合を二千五百円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。

国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和五十四年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

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