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1 条

第二条(国民年金に関する経過措置等)

昭和五十年九月以前の月分の次の各号に掲げる給付の額については、なお従前の例による。

国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又はに規定する老齢年金

の規定により支給する老齢年金

の規定により支給する老齢年金及び法律第九十二号附則第二十一条の老齢特別給付金

昭和五十年十月以降の月分の又はの規定により支給する老齢年金については、中「昭和四十七年度(」とあるのは、「昭和四十九年度(昭和五十一年度以降の年度において、」とする。

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