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1 条

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定 公布の日

略

前三号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和五十年十月一日

中の改正規定 昭和五十一年四月一日

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