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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、中並びに及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定並びに附則第二条第二項、及びの規定は公布の日から、中ただし書、及びの改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、中の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。

この法律による改正後の並びに及びの規定、この法律による改正後の、及びの規定並びにこの法律による改正後の、及びの規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。

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