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1 条

第五条

昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、及び中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。

この法律による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前のの規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、及びの規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の又はの規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。

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