1 条
第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の国民年金法第七十七条第四項又は第七十八条第七項において準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。