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第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の又はにおいて準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。

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