検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(国庫負担に関する経過措置)

この法律による改正後のの規定による国庫の負担は、昭和四十五年度以降の年度分から適用し、この法律による改正後のの規定による国庫負担の額とこの法律による改正前のの規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー