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1 条

第二条(従前の年金給付の額の改定)

昭和四十五年七月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。)又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該年金給付については、同月から、その額をこの法律による改正後のの規定を適用する(において準用する場合を含む。)又はこの法律による改正後の、(において準用する場合を含む。)若しくはの規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

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