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1 条

第十四条(任意加入被保険者の特例)

又はの規定による被保険者であつた者であつて、、又はのいずれにも該当しないものは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、日本国民でない者又は日本国内に住所を有しない者は、この限りでない。

前項の申出は、昭和四十五年九月三十日までに行なわなければならない。

第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

第一項の申出をした者は、昭和四十七年六月三十日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに、昭和三十六年四月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間であつて、その者の次に掲げる期間以外のものの各月につき四百五十円を納付することができる。

被保険者期間

他の公的年金制度に係る通算対象期間

、並びに前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による被保険者について準用する。この場合において、中「被保険者期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間とその申出をした日以降の被保険者期間とを合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。

第一項の規定による被保険者がに該当するに至つたため被保険者でなくなつた後に該当しなくなつた場合における国民年金法附則第七条の二の規定の適用については、中「被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間、その申出をした日以降の被保険者期間及び同日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。

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