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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

附則第十五条及びの規定 昭和四十五年一月一日

の改正規定 昭和四十五年四月一日

の改正規定(に一項を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」の下に「」を加える部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に一項を加える部分を除く。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第十三条、附則第十四条及びの規定 昭和四十五年七月一日

目次の改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(中「」の下に「」を加える部分に限る。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、をとし、の前に一条を加える改正規定、の改正規定、(第二項に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに、、及びの規定 昭和四十五年十月一日

この法律による改正後の、及びの規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

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