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1 条

第二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十三年十月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の、(において準用する場合を含む。)又はの規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

昭和四十三年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。

この法律による改正後の、(の規定を適用する場合及びにおいて例による場合を含む。)及び(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

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