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1 条

第五条(福祉年金の支給停止に関する経過措置)

この法律による改正後の(において準用する場合を含む。)及びの規定は、昭和四十三年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金についてのに規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

この法律による改正後の、(の規定を適用する場合を含む。)及び(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の(の規定を適用する場合、において例による場合及びにおいて準用する場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「による改正前の」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

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