1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十八条、第六十二条、第六十五条第三項から第五項まで、第七十七条並びに第七十九条の二第三項及び第六項の改正規定並びに同条に第七項を加える改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。