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目次
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国民年金法
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昭和四一年六月三〇日法律第九二号
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(保険料等に関する経過措置)
昭和四十一年十二月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。
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第十一条 福祉年金等の支給停止に関する経過措置
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第十三条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。