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第二十五条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第四十一条第一項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
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