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1 条

第二条(障害年金の支給要件に関する経過措置)

初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が昭和四十年八月一日前であり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、本文の規定にかかわらず、その者にの障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日においてのいずれかに該当した者については、この限りでない。

昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。

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