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1 条

第三十二条(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

障害年金の受給権者がの規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者がの規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現にの規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧法」という。)の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に(において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。

障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者がの規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現にの規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第十八条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。

昭和四十一年二月一日において現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対しての規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金については、の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

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