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1 条

第九条(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)

この法律による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年一月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、昭和三十八年十二月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者がに規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

及び(において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和三十九年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。

この法律による改正後の、及び(において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十七年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の及び(の規定を適用する場合及びにおいて例による場合を含む。)中「」とあるのは「による改正前の」と、「」とあるのは「による改正前の」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、ロ(の規定を適用する場合及びにおいて例による場合を含む。)中「ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。

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