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1 条

第二条(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四の規定は、令和八年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。