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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中及びの改正規定、中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関するの改正規定、中年金生活者支援給付金の支給に関するの改正規定、中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関するの改正規定並びに次条の規定 令和三年一月一日