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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「に規定する事由の範囲」を「に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「」を「」に改め、「、中「」とあるのは「」と」を削る部分を除く。)並びに、及びの改正規定並びにからまでの改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の表の項、の項、の項、の項及びの項の改正規定、をとする改正規定、を削り、をとする改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「の」を「の」に改める部分及びの改正規定を除く。)、に三項を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定(「各号」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、の改正規定(の改正規定(「各号」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、からまでの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに及び、、並びにの規定 平成十九年四月一日