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第二条(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係るの規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定による学生の範囲及びの規定による所得の額の計算については、なお従前の例による。