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附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。

この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。