附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of September 1, 1952.
この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
The ratios referred to in paragraph (4), items (iv) and (v) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Labor Standards Act (Act No. 287 of 1952) are specified by public notice.
労働基準法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十七号)附則第四項第四号及び第五号の比率は、告示で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。