附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date on which the Act Partially Amending the Broadcast Act and Other Acts (Act No. 65 of 2010) comes into effect (June 30, 2011).
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。