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附 則

この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

休業補償の額の改定に係るこの省令の施行の日から昭和四十三年十二月三十一日までの間における事業場の規模については、の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条の二の規定を適用して算定した同年十月一日から昭和四十四年六月三十日までの間の各四半期における休業補償の額が、の規定による改正前のの規定の適用があるとして算定した当該四半期における休業補償の額に満たない場合には、新規則第三十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。