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目次
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労働基準法施行規則
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附 則
日本語
対訳
英訳
1 条
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
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昭和四七年一〇月二日労働省令第四九号
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昭和四八年三月二七日労働省令第五号