附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of April 1, 1980; provided, however, that the part of the provisions amending Appended Table 4 that pertains to the column for the name of the Labor Standards Office (name of the branch office) in the Osaka section comes into effect as of March 22, 1980.
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中大阪の部労働基準監督署名(支署名)の欄に係る部分は、昭和五十五年三月二十二日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。