附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date on which the Act on Temporary Measures for the Promotion of the Reduction of Working Hours comes into effect (September 1, 1992).
この省令は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。