検索

条文、法令、用語を検索します

労働

労働時間、賃金、休暇、解雇、労働安全衛生、労働組合、労働紛争の解決など、働くことに関する法令。

この分野の法令:26法令

この法律に関わる政令・省令

個々の労働契約について、どのように成立し変更されるのか、そしてどのような場合に解雇が無効になるのかを定める法律です。

条文を読む労働契約の成立就業規則解雇有期労働契約

現在の条文の施行日

本則 21条定義語 9

改正

短時間労働者と有期雇用労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保などを図る法律です。通常の労働者との間の賃金などの待遇の不合理な相違を禁じ、求めがあれば待遇の相違を説明させ、通常の労働者への転換の道を設け、紛争の解決を都道府県労働局長が援助します。

条文を読む短時間労働者と有期雇用労働者不合理な待遇の禁止通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者待遇の相違の説明

現在の条文の施行日

本則 32条定義語 19

改正

従業員を使用しない個人や、代表者1人だけで従業員のいない法人が事業者から業務委託を受けるときの取引を適正にし、その就業環境を整えるための法律です。取引条件の明示、期日までの報酬の支払、不当な取扱いの禁止、ハラスメントの防止などを定めています。

条文を読む特定受託事業者取引条件の明示報酬の支払期日禁止行為

現在の条文の施行日

本則 26条定義語 14

改正

賃金の低い労働者のために、使用者が支払わなければならない賃金の最低額を時間額で保障する法律です。全国の各地域ごとの最低賃金と、一部の事業や職業について、それより高い最低賃金があります。

条文を読む最低賃金の効力最低賃金に算入しない賃金最低賃金の減額の特例最低賃金の周知義務

現在の条文の施行日

本則 42条定義語 37

改正

子を養育し、または家族を介護する労働者が仕事を続けられるよう、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、時間外労働や深夜業の制限、所定労働時間の短縮、事業主が講ずべき措置などを定める法律です。

条文を読む育児休業出生時育児休業介護休業子の看護等休暇

現在の条文の施行日

本則 79条定義語 123

改正

企業の経営が不安定になったときや労働者が退職するときに、労働者の賃金を守るための法律です。事業主が破産したときなど政令で定める場合には、政府が政令で定める範囲内で未払賃金を立替払し、退職した労働者に支払われていない賃金には事業主が遅延利息を支払い、事業主が預金として受け入れている労働者の貯蓄金は保全されなければなりません。

条文を読む未払賃金の立替払立替払の返還退職労働者の賃金の遅延利息貯蓄金の保全措置

現在の条文の施行日

本則 21条定義語 21

改正

国の労働施策の総合的な推進について定め、事業主に、募集・採用で年齢にかかわりなく均等な機会を与えること、外国人の雇入れ・離職や大量雇用変動の届出、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題への措置などの義務を課す法律です。

条文を読む優越的な関係を背景とした言動(いわゆるパワーハラスメント)外国人雇用状況の届出募集・採用の年齢制限大量雇用変動の届出

現在の条文の施行日

本則 55条定義語 38

改正

募集・採用から解雇まで、雇用の場で性別を理由とする差別を禁止し、女性労働者が婚姻を理由に解雇されたり、妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な取扱いを受けたりしないようにし、職場における性的な言動に起因する問題への対応を事業主に求める法律です。

条文を読む性別を理由とする差別の禁止募集・採用婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いセクシュアルハラスメント

現在の条文の施行日

本則 39条定義語 37

改正

高年齢者が働き続けられるようにするための法律です。定年は原則として60歳を下回ることができません。65歳未満の定年を定める事業主には、65歳までの雇用を確保する措置を義務づけ、70歳までの就業の確保に努めるよう求めています。さらに、中高年齢の求職者の再就職や、定年退職者などの就業を、シルバー人材センターなどを通じて支援します。

条文を読む定年高年齢者雇用確保措置高年齢者就業確保措置求職活動支援書

現在の条文の施行日

本則 60条定義語 56

改正

事業主が雇用しなければならない障害者の割合を定め、基準となる割合に満たない事業主から障害者雇用納付金を徴収して事業主への調整金や助成金の支給に充て、雇用の分野での障害者に対する差別を禁止して障害の特性に配慮した措置を事業主に求め、職業リハビリテーションを進める法律です。

条文を読む法定雇用率障害者雇用納付金障害者雇用調整金障害者に対する差別の禁止

現在の条文の施行日

本則 117条定義語 131

改正

自分が雇用する労働者を、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることを業として行う事業(労働者派遣事業)が適正に運営されるための措置と、派遣労働者の保護などを定め、派遣労働者の雇用の安定などを図る法律です。

条文を読む労働者派遣事業の許可派遣禁止業務派遣可能期間派遣労働者の不合理な待遇の禁止

現在の条文の施行日

本則 94条定義語 84

施行前の改正 2件

公共職業安定所などが無料で職業紹介を行い、それ以外の者が行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供、労働者供給が適正に行われるようにすることで、各人がその能力に合った職業に就く機会を得て、産業に必要な労働力が満たされるようにし、職業の安定を図る法律です。

条文を読む労働条件の明示公共職業安定所有料職業紹介事業職業紹介の手数料

現在の条文の施行日

本則 118条定義語 74

改正

使用者と労働者の間の労働争議をどう予防し、解決するかを定める法律です。当事者が自分たちで解決する責務、労働委員会による助力、争議行為の制限を定めています。

条文を読む労働争議争議行為公益事業斡旋

現在の条文の施行日

本則 54条定義語 20

改正

労働者が自主的に労働組合をつくり、使用者と団体交渉をすることを守り、同盟罷業など労働組合の正当な行為を刑罰や損害賠償から守るとともに、使用者がしてはならない不当労働行為と、労働組合が使用者またはその団体と結ぶ労働協約について定める法律です。

条文を読む労働組合の定義労働組合の資格審査争議行為と損害賠償不当労働行為

現在の条文の施行日

本則 91条定義語 41

施行前の改正 2件

個々の労働者と事業主との間の紛争(募集・採用をめぐる求職者と事業主との紛争を含みます)を、実情に即して迅速かつ適正に解決できるよう、都道府県労働局長による情報の提供・相談、助言・指導と、募集・採用をめぐる紛争を除いて紛争調整委員会によるあっせんの仕組みを定める法律です。

条文を読む個別労働関係紛争情報の提供・相談助言・指導あっせん

現在の条文の施行日

本則 22条定義語 15

改正

労働契約があるかどうかなど、個々の労働者と事業主の間の労働関係をめぐる民事の紛争について、当事者の申立てを受けて、裁判官1人と労働関係の専門的な知識経験を持つ人2人でつくる委員会が、地方裁判所で、まとまる見込みがあれば調停を試み、まとまらなければ労働審判を行う、迅速な手続を定める法律です。

条文を読む労働審判手続労働審判手続の申立て代理人労働審判員

現在の条文の施行日

本則 36条定義語 4

施行前の改正 1件

仕事が原因で労働者がけがをしたり、病気になったり、亡くなったりすること(労働災害)を防ぐため、事業場に置くべき安全衛生の担当者や委員会、危険を防ぐ措置、健康診断など事業者が行うべきことと、機械や化学物質の製造・譲渡などの規制を定める法律です。

条文を読む安全衛生管理体制産業医衛生委員会健康診断

現在の条文の施行日

本則 211条定義語 136

施行前の改正 4件

労働と社会保険に関する法令に基づく書類の作成や手続、相談と指導を業とする社会保険労務士について定める法律です。社会保険労務士の業務、資格と登録、義務と懲戒、社会保険労務士法人と社会保険労務士会を定めています。

条文を読む社会保険労務士の業務特定社会保険労務士受験資格欠格事由

現在の条文の施行日

本則 130条定義語 61

施行前の改正 2件

働く女性や働こうとする女性が職業生活で個性と能力を十分に発揮できるよう、事業主や国・地方公共団体が行うべきこと(数値目標を入れた行動計画、男女の賃金の差異などの情報の公表、取組が優良な事業主の認定)を定める法律です。

条文を読む一般事業主行動計画女性の活躍に関する情報の公表(男女の賃金の差異など)認定一般事業主特例認定一般事業主

現在の条文の施行日

本則 39条定義語 22

改正

急速な少子化の進行を背景に、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つための次世代育成支援対策を、主に地方公共団体と事業主の行動計画(労働者の職業生活と家庭生活との両立を図るものを含みます)によって進める法律です。

条文を読む一般事業主行動計画事業主の責務行動計画策定指針一般事業主の認定

現在の条文の施行日

本則 32条定義語 22

改正

自分が働く事業者で一定の法律に違反する事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを通報した労働者、派遣労働者、役員などの公益通報者を、通報を理由とする解雇その他不利益な取扱いから守り、公益通報に関して事業者と行政機関がとるべき措置を定める法律です。

条文を読む公益通報公益通報を理由とする解雇派遣労働者役員

現在の条文の施行日

本則 22条定義語 23

施行前の改正 2件

この分野に関わるほかの法令

業務上の事由、複数の事業の業務、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、政府が保険給付を行い、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進や遺族の援護などを行う、労働者災害補償保険について定める法律です。

条文を読む業務災害通勤災害給付基礎日額休業補償給付

現在の条文の施行日

本則 98条定義語 137

施行前の改正 2件

雇用保険について定める法律です。失業した労働者、教育訓練を受ける労働者、60歳以後に賃金が下がった労働者、家族の介護や子の養育のために休業する労働者、子のために短時間で働く労働者に給付を行います。あわせて、政府は、雇用の安定のための事業(労働者の雇用を維持したり、再就職を支援したり、雇い入れたりする事業主への助成など)と、労働者の能力開発のための事業を行うことができます。費用は主に保険料と国庫の負担でまかなわれます。

条文を読む基本手当失業の認定所定給付日数自己都合退職と給付制限

現在の条文の施行日

本則 120条定義語 231

施行前の改正 1件

本邦の個人や法人が、認定を受けた計画にもとづいて外国人を受け入れ、業務に従事させながら技能を修得させるしくみと、その雇用のあっせんや監理を行う許可を受けた営利を目的としない法人、そして外国人の保護について定めた法律です。

条文を読む計画の認定監理団体・監理支援機関の許可監理費・監理支援費強制の禁止

現在の条文の施行日

本則 115条定義語 86

施行前の改正 1件