労働
労働時間、賃金、休暇、解雇、労働安全衛生、労働組合、労働紛争の解決など、働くことに関する法令。
この分野の法令:26法令
この法律に関わる政令・省令
短時間労働者と有期雇用労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保などを図る法律です。通常の労働者との間の賃金などの待遇の不合理な相違を禁じ、求めがあれば待遇の相違を説明させ、通常の労働者への転換の道を設け、紛争の解決を都道府県労働局長が援助します。
従業員を使用しない個人や、代表者1人だけで従業員のいない法人が事業者から業務委託を受けるときの取引を適正にし、その就業環境を整えるための法律です。取引条件の明示、期日までの報酬の支払、不当な取扱いの禁止、ハラスメントの防止などを定めています。
子を養育し、または家族を介護する労働者が仕事を続けられるよう、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、時間外労働や深夜業の制限、所定労働時間の短縮、事業主が講ずべき措置などを定める法律です。
企業の経営が不安定になったときや労働者が退職するときに、労働者の賃金を守るための法律です。事業主が破産したときなど政令で定める場合には、政府が政令で定める範囲内で未払賃金を立替払し、退職した労働者に支払われていない賃金には事業主が遅延利息を支払い、事業主が預金として受け入れている労働者の貯蓄金は保全されなければなりません。
国の労働施策の総合的な推進について定め、事業主に、募集・採用で年齢にかかわりなく均等な機会を与えること、外国人の雇入れ・離職や大量雇用変動の届出、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題への措置などの義務を課す法律です。
募集・採用から解雇まで、雇用の場で性別を理由とする差別を禁止し、女性労働者が婚姻を理由に解雇されたり、妊娠・出産を理由に解雇などの不利益な取扱いを受けたりしないようにし、職場における性的な言動に起因する問題への対応を事業主に求める法律です。
高年齢者が働き続けられるようにするための法律です。定年は原則として60歳を下回ることができません。65歳未満の定年を定める事業主には、65歳までの雇用を確保する措置を義務づけ、70歳までの就業の確保に努めるよう求めています。さらに、中高年齢の求職者の再就職や、定年退職者などの就業を、シルバー人材センターなどを通じて支援します。
事業主が雇用しなければならない障害者の割合を定め、基準となる割合に満たない事業主から障害者雇用納付金を徴収して事業主への調整金や助成金の支給に充て、雇用の分野での障害者に対する差別を禁止して障害の特性に配慮した措置を事業主に求め、職業リハビリテーションを進める法律です。
自分が雇用する労働者を、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることを業として行う事業(労働者派遣事業)が適正に運営されるための措置と、派遣労働者の保護などを定め、派遣労働者の雇用の安定などを図る法律です。
個々の労働者と事業主との間の紛争(募集・採用をめぐる求職者と事業主との紛争を含みます)を、実情に即して迅速かつ適正に解決できるよう、都道府県労働局長による情報の提供・相談、助言・指導と、募集・採用をめぐる紛争を除いて紛争調整委員会によるあっせんの仕組みを定める法律です。
働く女性や働こうとする女性が職業生活で個性と能力を十分に発揮できるよう、事業主や国・地方公共団体が行うべきこと(数値目標を入れた行動計画、男女の賃金の差異などの情報の公表、取組が優良な事業主の認定)を定める法律です。
急速な少子化の進行を背景に、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つための次世代育成支援対策を、主に地方公共団体と事業主の行動計画(労働者の職業生活と家庭生活との両立を図るものを含みます)によって進める法律です。
この分野に関わるほかの法令
業務上の事由、複数の事業の業務、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、政府が保険給付を行い、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進や遺族の援護などを行う、労働者災害補償保険について定める法律です。
本邦の個人や法人が、認定を受けた計画にもとづいて外国人を受け入れ、業務に従事させながら技能を修得させるしくみと、その雇用のあっせんや監理を行う許可を受けた営利を目的としない法人、そして外国人の保護について定めた法律です。